NPO法人 日本保健医療情報マネジメント機構 JHIMO
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調査・研究のコンプライアンス

研究委託契約書

特定非営利活動法人日本保健医療情報マネジメント機構(以下「甲」という。)と____、____、____、(以下まとめて「乙」という。)とは次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(用語の定義)
第1条
この契約書において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
事業年度 4月1日から翌年3月31日までの1年間をいう。
(2)
委託研究 第2条に定める調査研究業務をいう。
(3)
指定委託研究 委託研究のうち、甲が別途定める寄付金取扱規程にいう指定寄付金に基づいて研究課題を定められたものをいう。
(委託研究)
第2条
甲は、次に掲げる項目に係る委託研究(その詳細は添付のとおりとする。)を乙に委託し、乙はこれを受託する。
研究課題 「 _____ 」
2
乙が複数名の研究者である場合には、乙は連帯して本契約に定める義務を遂行するものとする。ただし、甲が以下に定める主任研究者は、委託研究の遂行が円滑に行われるよう取りまとめる義務を負い、甲との関係で乙全員を代理して報告、連絡、委託費の受領その他の行為を行う。
主任研究者 ____
(委託期間)
第3条
委託研究の実施期間(以下「委託期間」という。)は、次のとおりとする。
委託期間 平成__年__月__日 から 平成__年__月__日 まで
2
甲又は乙は、委託期間の変更が必要と認める場合には、相手方に速やかに通知し、協議するものとする。甲は、かかる協議を受け、合理的理由のある場合に委託期間を変更することができる。甲は、かかる決定をした場合には、速やかに乙に通知する。
(委託費)
第4条
甲は、次に掲げる金額(以下「委託費」という。)を、乙が委託研究の実施に要する経費及び対価として乙に支払うものとする。
契約金額 ¥___ (うち消費税額 ¥___ )(平成__年度分)
¥___ (うち消費税額 ¥___ )(平成__年度分)
2
乙は委託費を委託研究遂行のため以外の目的で使用してはならない。
(支払方法)
第5条
甲は、前条に定める委託費を、事業年度ごとに、次の各号に定める要領で乙に支払うものとする。ただし、甲乙は、書面で合意した場合には、下記の支払い条件を変更することができる。
(1)
委託費の4割を各事業年度開始より30日以内に支払う。
(2)
委託費の4割を第14条第1項に定める中間報告書受領後30日以内に支払う。
(3)
委託費の残額は、その事業年度にかかわらず、第15条第3項に基づく委託研究の終了後30日以内に支払う。
(為替レートの約定)
第6条
委託研究の実施に要する経費を支出する通貨が日本国の通貨以外であり、甲が負担すべき額を円貨換算するための為替レートを定める必要がある場合には、その支出を行う原因となる契約締結日又は支払日のうち甲が指定する日における甲が指定する金融機関の為替レートに基づき円貨換算レートを定めるものとする。
(研究計画書)
第7条
乙は、甲の指示に従い、委託研究の目標、内容及び実施に要する経費の内訳その他甲の定める事項を記載した委託研究の研究計画書(以下「研究計画書」という。)を作成して甲に提出し、甲の承認を得るものとする。甲は、承認に際し、研究計画書に必要な条件又は修正を加えることが出来る。
2
甲は、必要と認める場合には、前項に定める研究計画(委託費の経理及び管理に係る体制を含む。)に関する助言・指導を行うことができる。乙は、かかる甲の助言・指導に従うものとする。
3
乙は、研究計画書を変更する必要が生じたときは、 甲の承認を得て研究計画書を変更することができる。この場合、乙は、変更後の内容を記載した研究計画書を作成して甲の承認を得るものとする。
(委託研究の実施)
第8条
乙は、本契約及び研究計画書に定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、誠実かつ中立に委託研究を遂行しなければならない。
2
乙は委託研究の遂行にあたり、研究の質を維持するべく定められた研究実施施設の内部諸規定を遵守し、厳しい科学的審査に耐え得る質の高い研究を確保するものとする。
3
乙は、委託研究の実施中、委託研究を研究計画書の定めに従って実施することのできない事由が発生した場合は、直ちにその旨を甲に通知し、対処方針を甲と協議のうえ研究計画書を修正しなければならない。
(再委託)
第9条
乙は、委託研究を第三者に再委託してはならない。ただし、甲が必要と認めて事前にその内容及び再委託先につき承認したときは、乙はかかる承認に従い委託研究の一部を再委託することができる。
2
乙は、前項ただし書により委託研究の一部を再委託するときは、再委託した業務を行う当該第三者(以下「再受託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3
乙は、第1項の規定により委託研究の一部を再委託するときは、乙が本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
(共同実施)
第10条
乙は、委託研究を実施するため必要があるときは、研究計画書により甲の承認を得て、委託研究の一部について第三者と共同して実施(以下「共同実施」という。)することができる。
2
乙は、前項の規定により共同実施するときは、その実施に伴う当該第三者(以下「共同実施者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。
3
乙は、第1項の規定により共同実施するときは、本契約を遵守するために必要な事項及び甲が指示する事項について、共同実施者と約定しなければならない。
(委託研究の実施に要する経費の支出)
第11条
乙は、委託研究の実施に要する経費につき、別途甲の定める方法によってその内訳を定めたうえ、かかる内訳に従って支出するものとする。
(帳簿等の整理)
第12条
乙は、委託研究の実施に要する経費に関し専用の帳簿を備え、甲の別途定める方法により支出額を明確に記載しておかなければならない。
2
乙は、委託研究の実施に要する経費の支出内容を証明し又は説明する書類を整理して、前項に定める帳簿とともに、委託研究の終了日の翌日から起算して3年間、これを保管しなければならない。
(経理及び管理の状況についての報告の求め、立入調査)
第13条
甲は、委託費の経理及び管理の状況、委託研究の進捗状況の確認その他甲が必要と認める事項について、乙に報告を求めることができる。
2
甲は、前項に定める事項の調査のために必要がある場合には、乙、再受託者、共同実施者並びにその委託費の経理及び管理に係る機関その他甲が必要と認める機関に対し、立入調査を行うことができる。
3
甲が前2項に定める報告を求め又は検査できる期間は、委託期間の開始日から委託研究の終了日の翌日から起算して3年経過時までとする。
(委託研究の中間報告)
第14条
乙は、委託研究開始日より6ヶ月経過する毎に、甲の別途定める書式により、中間報告書を甲に提出するものとする。中間報告書は、当該6ヶ月の期間経過後30日以内に甲に提出するものとする。
2
乙は、前項に定めるほか、甲が求めた場合にも、その要求に係る事項を甲に直ちに報告するものとする。甲は、委託研究の実施状況を把握するために必要があると認めるときは、甲の職員を委託研究の実施場所へ派遣し、委託研究の実施に立ち合わせることができるものとし、乙はこれに応じるものとする。
3
甲は、前2項の結果、特に必要があると認めるときは、乙と協議し、委託研究の実施に必要な指示を乙に行うことができるものとする。ただし、甲の行う指示が研究計画書の変更に係る場合は、第7条第3項に定めるところによる。
(委託研究の最終報告)
第15条
乙は、委託研究の完了後30日以内に、甲の別途定める書式により、研究成果をまとめた最終研究報告書(以下「研究報告書」という。)を作成して甲に提出する。
2
甲は、前項に基づき受領した研究報告書の内容を速やかに確認し、委託研究の結果として相当なものと認めたときは、直ちにその旨を乙に連絡する。
3
前項に基づく甲から乙への確認結果の連絡をもって、委託研究は終了したものとする。
(研究報告書の再提出)
第16条
前条第2項に基づく甲による確認の結果、研究報告書の内容に瑕疵があることを発見した場合、甲は、直ちにその内容を乙に連絡し、乙は、直ちに当該瑕疵を修復のうえ、研究報告書を再提出するものとする。
2
前条第2項及び第3項の規定は、前項に定める再提出の場合にも適用される。
(研究報告書の帰属)
第17条
委託研究により得られた成果及び研究報告書の著作権は、乙に帰属する。ただし、乙は、研究報告書の利用に当たっては、甲の委託研究により得られた研究成果であることを、甲が別途定める方式により表示する義務を負う。
(知的財産権の帰属)
第18条
委託研究の結果、前条に定める研究報告書の著作権を除くほか、特許・実用新案・意匠を受ける権利、営業秘密、著作権その他の知的財産権が生じた場合には、これらの知的財産権は、甲乙の別途の合意がある場合を除き、乙に帰属するものとする。なお、乙は、かかる知的財産権が生じた場合には、甲に遅滞無くこれを報告する。
2
前項に定める報告があった場合に、甲は、必要に応じて、かかる知的財産権の公表、出願、実施、甲又は第三者への許諾権の付与等につき、乙と協議の上、乙に条件を付すことが出来る。この場合に、乙はかかる条件に従うものとする。
3
乙が委託研究より生じた知的財産権を自ら実施し又は第三者に実施させて生じた売上げについては、乙は、甲からの委託研究の成果であることに鑑み、その一部を甲に納付するものとし、当該納付に係る具体的内容及び手続について、甲及び乙は別途契約を結ぶものとする。
4 乙が委託研究より生じた知的財産権を第三者に譲渡する場合には、甲の事前の承諾を得るものとする。
(物件の帰属)
第19条
乙が委託研究を行うことにより取得した物件の所有権は甲に帰属するものとする。
2
甲は、前項において甲に帰属した物件を乙の希望により貸与し、又は譲渡することができる。
(乙による研究成果の発表)
第20条
乙は、委託研究にかかる研究成果(中間報告書、研究報告書を含むがこれに限られない。)を関係学会誌その他の文献に発表する場合、委託研究に関する研究発表(学会、研究会、ワークショップ、シンポジウム等における研究内容の発表をいう。)を行う場合、その他委託研究の成果を発表する場合には、甲が別に定める手続きに従い甲の承認をとらなければならない。
2
甲は、前項に定める成果の発表につき、指定委託研究であって委託研究の終了前又は甲の定める研究委託取扱規程第21条に定める非開示期間中である場合、その他甲が必要と認める場合には、条件を付すことができる。乙は、かかる条件に従わなければならない。
3
乙は、前2項に定める研究発表の内容を、当該発表後速やかに、乙に報告しなければならない。
(甲による研究成果の公開)
第21条
甲は、委託研究にかかる研究報告書を、甲の別途定める方法にて一般に公開することを乙はあらかじめ承諾する。
2
甲は、委託研究につき第三者から研究報告書の開示請求を受けた場合には、甲の定める研究委託取扱規定に従い、当該第三者に研究報告書の一部又は全部を必要な限度において開示することができるものとし、乙はこれを承諾する。この場合において、甲は、開示を受ける第三者に対し、研究報告書に関する守秘義務その他必要な義務を課すことができる。
(関係官庁に対する報告)
第22条
甲は、委託研究に基づき、医薬品に関する副作用その他、関係官庁に報告を要する事項を知るに至ったときは、これを速やかに当該関係官庁に報告することができる。乙は、甲のかかる報告につき異議を述べることができない。
(データの保管)
第23条
乙は、委託研究にかかる実験データ及び記録を委託研究終了後3年間保管するものとする。
(秘密保持)
第24条
乙は、本契約によって得た甲の一切の情報及び委託研究の結果につき、本契約に別途の定めがある場合を除くほか、秘密を保持するものとし、甲の書面による事前の承認を得ずに第三者に開示若しくは漏洩し、又は委託研究以外の目的に使用してはならない。ただし、次の各号の一に該当するものについてはこの限りでない。
(1)
知得した時点において公知であったことを証明できるもの及び知得した後に乙の責によらずして公知となったもの
(2)
知得した時点において乙が既に保有していたことを立証できるもの
(3)
正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を課されることなく適法に知得したもの
(契約変更等)
第25条
甲又は乙は、本契約に別途定める場合を除くほか、書面による合意によらなければ、本契約を変更することができない。
(権利義務の譲渡)
第26条
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾無く、第三者に対して、本契約により生じる権利を譲渡し、又は義務を承継させることはできない。
(甲の解除権)
第27条
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)
乙の責に帰すべき事由により、乙が本契約又は本契約に基づく甲の指示に違反したとき。
(2)
乙の責に帰すべき事由により、委託研究の実施が不可能又は著しく困難になったとき。
(3)
乙が本契約に関して不正又は虚偽の報告等をしたとき。
(4)
第13条の定めに基づく乙の報告又は立ち入り検査の結果、乙の委託費の経理又は管理状況が本契約に定める要件を満たさないとき。
(5)
第14条の定めに基づく乙の委託研究に関する報告の結果、乙による委託研究が本契約に定める要件を満たさないとき。
(6)
委託研究の研究課題もしくは乙に関して、甲が別途定める研究委託取扱規定の要件を満たさないとき。
(7)
甲の責に帰すべからざる事由により委託研究を継続する必要性が失われたとき、その他重大なる事情変更に基づき甲が委託研究の不継続を決定したとき。
2
前項の定めに基づき甲が本契約を解約した場合には、乙は、かかる解約時点までの研究成果及び委託費の使途につき速やかに甲に報告するとともに、未使用の委託費や委託研究にかかるデータその他甲が必要と認めるものを、甲の指示に従って甲に引き渡す。前項(7)に定める場合において、解約時点までの委託費その他の費用のうち未払い分がある場合には、甲はこれを乙に支払うものとする。
3
前項の定めに加えて、乙は、第1項の定める事項に基づき甲の蒙った損害を賠償する義務を負う。
(乙の解除権)
第28条
乙は、甲の責に帰すべき事由により甲が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告してもかかる違反が是正されない場合には、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(不正行為に対する処置)
第29条
甲は、乙が本契約に関して不正行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものとする。
2
甲は、前項の報告を受けたときは、その内容を詳細に審査し、不正行為の有無及びその内容を確認するものとする。この場合において、甲が審査のために必要であると認めるときは、第14条第2項に規定する検査を行うことができる。
3
甲は、不正行為等の事実が確認できたときは、氏名及び不正等の内容を公表することができるほか、当該不正行為の是正または再発防止のため必要な措置を講じることができる。
(不可抗力)
第30条
天災地変その他甲乙いずれの責にも帰し得ない事由により本契約の全部又は一部の履行が不能となり、又は遅延した場合は、当該不可抗力が解消するまでの間、甲及び乙はその責を負わない。ただし、当該不可抗力により義務の履行が不能又は遅延となった者は、直ちに相手方にその旨連絡し、かかる不能又は遅延により予想される相手方の損害を最小限に止めるよう最善の努力をするものとする。
(紛争解決等)
第31条
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、甲と乙は、誠実に協議のうえその解決に努めるものとする。
2
前項に規定にもかかわらず紛争が解決しない場合には、東京地方裁判所が、本契約に関する一切の訴えの専属的合意管轄を有するものとする。
本契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、双方記名押印(又は署名)のうえ、各1通を保有するものとする。

平成__年__月__日


東京都渋谷区富ヶ谷2丁目19番6号ジークレフ駒場101
特定非営利活動法人日本保健医療情報マネジメント機構
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(住所)
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(住所)
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(住所)
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